象牙製品には平成4年に制定された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」により象牙(生牙・原木・磨牙)や象牙製品で牙の形の物(全形を保持している物)には個体や器官ごとの登録が必要になりました。
種の保存法の前に手に入れられていた象牙・象牙製品で登録が必要な象牙については、お客様が一般財団法人 自然環境研究センターへ国際希少野生動植物種の登録申請を行い登録票を受け取った後の買取となります。お手続きに必要な書類や登録申請は弊社がサポート致します。
弊社は種の保存法に基づき環境省・経済産業省へ特定国際種事業者の登録をしておりますので、お客様がお持ちの象牙や象牙製品に登録票が有れば随時買取可能です。
登録が必要でない象牙製品(根付や装飾品等)も御座いますのでお気軽にお尋ね下さい。
※登録票の無い個体の譲渡等を行うことは法律により禁止されております。
(参考資料 外部サイト)
環境省ホームページ 種の保存法の解説
一般財団法人 自然環境研究センター 国際希少種の登録・製品認定について
経済産業省 「種の保存法」に基づく特定国際種事業者の届出等について